コラム

インボイスの「2割特例」がもうすぐ区切りに。終わる前に確認したい2つのこと

インボイス制度をきっかけに課税事業者になった小規模な事業者にとって、消費税の負担を大きく軽くしてくれていたのが「2割特例」です。この特例が、いよいよ区切りの時期を迎えます。制度がなくなると聞くと不安に感じるかもしれませんが、大切なのは「自社はいつまで使えるのか」と「その次にどうするのか」を、早めに把握しておくことです。今回は、あわてず準備できるよう、ポイントをやさしく整理してみます。

そもそも「2割特例」とは

2割特例は、インボイス制度に登録したことで新たに課税事業者になった小規模事業者の負担をやわらげるための、期間限定の措置です。ざっくり言うと、売上のときに預かった消費税の「2割」だけを納めればよい、という仕組みです。本来の計算より納税額をかなり抑えられ、細かな経費の集計もいらないため、多くの小規模事業者が利用してきました。

ただし、この特例はもともと「期間限定」で始まったものです。ずっと続くわけではない、という点を押さえておく必要があります。

いつ終わる?──法人と個人でタイミングがちがう

2割特例は、2026年(令和8年)9月30日で終了とされています。ここで注意したいのが、法人と個人でタイミングが異なることです。添付の図解のように整理すると分かりやすいでしょう。

法人の場合は、2026年9月30日を含む事業年度(課税期間)が、2割特例を使える最後の期間になります。決算月によって「最後の期」がいつになるかは会社ごとに変わります。個人事業主の場合は、2026年分(令和8年分)の確定申告までが対象です。まずは自社・自分がいつまで使えるのかを、決算月や申告の区切りにあわせて確認しておきましょう。

なお、制度の細かな取り扱いは改正で変わることがあります。自社の具体的な適用期間については、最新の情報をご確認ください

終わったあと、どうなる?

2割特例が終わると、消費税の計算は原則にもどります。選択肢は大きく分けて次のとおりです。一つは本則課税(売上の消費税から仕入れ・経費の消費税を差し引いて納める、原則的な方法)。もう一つは簡易課税(業種ごとに決められた割合で、みなしの経費分を差し引いて計算する方法)です。

さらに、個人事業主にかぎっては、一定の要件(基準期間の課税売上高が1,000万円以下など)を満たす場合に、令和9年分・令和10年分について「3割特例」という新たな経過措置が用意される予定です。法人はこの3割特例の対象外となる見込みです。つまり、法人と個人では「次の一手」が変わってきます。

ざっくりイメージ:納税額はどう変わる?

数字で見るとイメージしやすくなります。たとえば、売上のときに預かった消費税が1年で100万円だったとします。2割特例なら、納めるのはそのうちの2割、およそ20万円です。これが特例の終了後、簡易課税を選ぶと、業種ごとに決められた割合によって納税額が決まり(たとえばサービス業では50万円ほどになる区分もあります)、本則課税なら実際に支払った仕入れ・経費の消費税しだいで変わります。あくまで概算のイメージですが、選ぶ方法しだいで納税額に差が出ることが分かります。だからこそ、自社の数字で一度試算しておくことが大切です。

今からできる準備

やることは難しくありません。まず、自社が2割特例を使える最後の期間を確認すること。次に、その先で本則課税と簡易課税のどちらが有利になりそうかを、ざっくりでよいので試算しておくこと。簡易課税を選ぶ場合は届出の期限があるため、うっかり過ぎてしまわないよう早めの確認が肝心です。あわせて、日々の記帳や請求書の保存など、どの方法を選んでも困らない体制を整えておくと安心です。

どの方法が有利かは、売上や経費の構成、業種によって大きく変わります。判断を誤ると納税額に差が出ることもあるため、迷ったら早めに専門家に相談するのがおすすめです。

経営のパートナーとして、ひとこと

2割特例の終了は「負担が増えるかもしれない」変化ですが、先回りして選択肢を知っておけば、あわてる必要はありません。自社に合った方法を選び、必要な届出を期限内に済ませておけば、区切りを落ち着いて迎えられます。

自社にとってどの計算方法が有利か、いつまでに何を届け出るべきかは、状況によって変わります。本コラムは一般的な考え方の整理にとどまりますので、具体的な判断については、詳しくは専門家にご相談ください。私たち税理士法人長谷川共同会計事務所は、有利・不利の試算から届出の準備、日々の記帳体制まで、消費税まわりを一緒に整えてまいります。

「うちはどうすればいい?」と少しでも気になった方は、どうぞお気軽にご相談ください。区切りの前に一度確認しておくだけで、その後の見通しがずっと立てやすくなります。初めての方のご相談も歓迎しています。まずはお問い合わせフォーム、またはお電話からお声がけください。

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