相続税対策業務
相続税とは?
「相続税は自分には関係ない」と思っていませんか?しかし、それは一昔前の話です。近年の税制改正により、以前よりも多くの人が相続税の申告を必要とする状況になっています。
亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産には相続税がかかる可能性があります。
相続税は、相続した財産の全てに自動的に課税されるわけではなく、一定の条件を満たした場合にのみ発生します。具体的には、相続財産から借金や葬儀費用などを差し引いた後の金額が「基礎控除額」を超える場合に、相続税が発生します。

相続税の基礎控除額の変更
かつては、相続財産が5,000万円 +1,000万円 × 法定相続人の数を超えなければ、相続税申告は不要でした。
しかし、平成27年1月よりこの基礎控除額が引き下げられ、3,000万円 +600万円 × 法定相続人の数を超えた場合には、相続税申告が必要となります。
平成27年1月より「基礎控除額」が変更になりました!
この変更により、3,600万円を超える相続財産を持つ方は、必ず相続税申告が必要 になりました。
相続税の計算方法
相続税を計算する際には、まず 相続税の総額 を求め、その後、各相続人の納税額を計算します。
例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合において、被相続人の遺産1億円を法定相続分どおりに分けたとします。
- 配偶者: 5,000万円
- 長男: 2,500万円
- 長女: 2,500万円
この場合の相続税の負担額は以下のようになります。
- 配偶者: 0万円(相続した財産の額が1.6億円を下回るため、全額控除)
- 長男・長女: 各157.5万円
なぜ相続税対策が必要なのか?
相続財産が基礎控除額を超えると、税務署への申告義務が生じ、相続税が発生する可能性があります。これを回避するためには、生前に適切な 相続税対策 を講じることが重要です。
相続税対策の方法をいくつか紹介します!
相続税対策はたくさんある!
- 贈与税の非課税枠の活用 :年間110万円以内の贈与は非課税
- 不動産の活用 :評価額を下げることで税負担を軽減、評価額が過剰に評価されていることも多々ある
- 税額控除の活用 :相続税の非課税枠を利用する
税額控除の例

1 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
相続税の計算において、配偶者が取得する遺産については、一定額まで非課税となる制度です。具体的には、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方まで相続税がかかりません。
この制度により、配偶者の生活を保障しつつ、相続税の負担を軽減することができます。
2 未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、相続税額から一定額が控除される制度です。
控除額は、(18歳−相続発生時の年齢)×10万円 で計算されます。
この控除の目的は、未成年の相続人が今後の生活や教育を継続できるようにするための支援です。
3 障害者控除
相続人が障害者の場合、相続税額から一定額を控除できる制度です。
控除額は、(85歳−相続発生時の年齢)×10万円 で計算されます。
ただし、特別障害者(重度の障害がある方)の場合は、1年あたりの控除額が20万円に増えます。
この制度は、障害を持つ相続人の生活支援を目的としています。
4 相次相続控除
相続発生後10年以内に再度相続が発生した場合に、2回目の相続税の負担を軽減する制度で。
これは、短期間で連続して相続が発生すると、相続税が重くなってしまうことを防ぐための措置です。
控除額は、前回の相続で支払った相続税額の一部を2回目の相続税から差し引く形で計算されます。
5 贈与税額控除
相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)から生前贈与を受けていた場合、その贈与に対して支払った贈与税額を、相続税額から差し引くことができます。
これにより、生前贈与と相続の二重課税を避けることができます。
ただし、相続税の計算では、生前贈与された財産も相続財産に含めて計算されるため、生前贈与のタイミングや金額によっては、相続税の負担が大きくなる場合もあります。
6 外国税額控除
相続財産の一部が海外にあり、その国で相続税(またはそれに類する税)を支払った場合、日本で支払う相続税の一部を控除する制度です。
これは、同じ財産に対して日本と外国の両方で課税される二重課税を防ぐ目的で設けられています。
控除額の計算は、外国で支払った税額と、日本での課税額を比較して決まるため、すべての外国税がそのまま控除できるわけではありません。
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相続税は、誰にとっても避けて通れない身近な問題ですが、正しい知識がないまま対応してしまうと、思わぬ損失が発生することも少なくありません。
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